第 1 条 |
本会は福島県立磐城高等学校同窓会と称し、事務所を磐高百年記念館内に置く。 |
第 2 条 |
本会は次の各号の一に該当する者をもって会員とする。 |
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1. 福島県立磐城中学校卒業生及び第四学年修了者 |
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2. 福島県立磐城高等学校卒業生 |
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3. 前記学校に在学した者で入会を希望し役員会がこれを了承したもの |
第 3 条 |
本会は会員相互の親睦を図るとともに母校の発展を図り、もって社会に貢献することを目的とする。 |
第 4 条 |
本会はその目的を達成するため次の事業を行う。 |
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1. 会員相互の親睦を図り理解を深める事業 |
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2. 母校発展を助成する事業 |
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3. 会員の教養を高める事業 |
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4. 社会教育に貢献する事業 |
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5. その他本会の目的を達成するに必要な事業 |
第 5 条 |
本会に次の役員をおき、その任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
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会長 1名、副会長 若干名、事務局長 1名、幹事長 1名、幹事 若干名、 |
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会計 1名、監査 2名 |
第 6 条 |
役員の選出は次の通りとする。 |
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1. 会長、副会長及び監査は総会で選出する。 |
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2. 幹事、会計は会長が委嘱する。 |
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3. 事務局長は校内同窓会会長が兼務する。 |
第 7 条 |
役員の任務は次の通りとする。 |
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1. 会長は会務を総理し、総会及び役員会を招集し議長となる。 |
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2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は会務を代行する。 |
第 8 条 |
本会に顧問及び評議員を置く。顧問及び評議員は役員会の推薦に依り会長が委嘱する。顧問は会長の諮問に応ずる。評議員は重要事項の評議に当たる。評議員の任期は2年とする。 |
第 9 条 |
地方には支部を組織する事ができる。ただし、支部代表責任者及び支部同窓会会員名簿を事務所に届けるものとする。 |
第 10 条 |
総会は年1回、5月に開くものとし、会務の報告、予算・決算の審議、役員の改選、事業に関する協議を行う。また必要に応じて時期を変更する事ができる。 |
第 11 条 |
会員は入会金を納めるものとする。金額は役員会の決定による。 |
第 12 条 |
本会の経費は入会金、事業収益金、有志の寄付金による。 |
第 13 条 |
本会の会議は出席会員の過半数をもって議決する。 |
第 14 条 |
本会の会則変更は総会の議決による。 |
第 15 条 |
会長は役員会にはかり、本会の運営上必要なる細則を設けることができる。 |
附則 |
この会則は、令和4年6月11日から施行する。 |